地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられたのですが、知っていましたでしょうか?
僕も詳しくは判りませんが、給与から引かれるお金として、所得税と住民税があります。平成18年までは税金の約60%住民税所得税、約40%が住民税として徴収されていました。
※正確な数字ではないのですが、イメージとして捉えてください。
それが、平成19年から、約40%住民税所得税、約60%が住民税として徴収されるようになります。
で、問題になっているのが、これと同時に定率減税が廃止されることが問題となっています。
平成18年度は、所得税:税額の10%相当額を控除 住民税:税額の7.5%相当額を控除が控除されていました。
この定率減税が廃止されることで実質的には税金が増えることになります。
(お役所の言い訳は、景気が回復したので優遇措置は止めた!という事なんだと思います。)サラリーマンの方は給料から引かれているのであまり気になされていないかも知れません。ですが、実は結構痛いのです。自営業の方に関してはもっとしんどい状態にあります。
というか住民税が非常に負担となっています・・・・・。
この定率減税が廃止されることで実質的には税金が増えることになります。
(お役所の言い訳は、景気が回復したので優遇措置は止めた!という事なんだと思います。)サラリーマンの方は給料から引かれているのであまり気になされていないかも知れません。ですが、実は結構痛いのです。自営業の方に関してはもっとしんどい状態にあります。
というか住民税が非常に負担となっています・・・・・。
住民税や増税となる金額はこちらで試算ができます。
天引きされているサラリーマンのみなさん。増税額を確認してみましょう!!
で、自営業の方の何が困るかといいますと、毎年6月に役所から、市民税・県民税の納付書が送られてきます。
これが1回払いか4回払いになっているのです。もちろんお金がないので、4回払いを選択です・・・・。
サラリーマンの方が12回で払う所を4回払いになるので、1回当たりが3倍相当になっています。
しかも、今年度から住民税の割合が多くなったので、住民税の総額が昨年に比べ約2倍になっています。
さらに、確定申告をする事で所得税の額が決まってきます。所得税の控除がされるのは、来年の年末調整の時になってしまうのです。
税の総額としては同じなのですが、期間がずれるため先払いとなる住民税の負担額が増えるので、非常につらいんです・・・・。
ようするに、奥さんの分と合わせて45万円も来ました。
払いたくないと言って駄々をこねて良いでしょうか・・・・・?
詳しくは