みなさん、10年の間に国民年金保険料の未納ってありませんでしたか?
はい、僕はお恥ずかしながら、ちょっとだけ未納期間があったので、下のような「未納あったので後納できますよー」と言う案内が来ておりました。
あの頃のダメさを反省し、後納するように手続きをしました。
後納することで、『年金の受給額アップ!』おまけに『社会保険料控除活用!』と一石二鳥ですね。
年金について - 国民年金保険料の後納制度 | 日本年金機構
年金は老後だけではなく、障害年金や遺族年金など、何かあったときにも役立つ大事なものです。
未納期間があるかたは、3年間の期間限定ですので、ぜひ後納を検討して欲しいと思います。