かえるの気長な生活日記。

へっぽこ投資家が、みなさんの老後の不安を少しでも減らすお手伝いができるよう、資産形成に役立つ投資(直販投信、インデックス投資、確定拠出年金iDeCo、バリュー投資)を自ら実践・やさしく紹介しているブログです。◆当ブログにおける内容は、個人の見解であり、所属する組織とは関係ありません。

子供の銀行口座開設をちょっと悩んでみました

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便利な銀行特集などはいろいろと見かけるのですが、未成年でも開設できるまとめみたいなものがないので、簡単にですが調べてみました。

大手銀行ですとどちらでも開設できるかと思います。 他にも新生銀行があるようです。
あと、金利がいいネットバンクですと、セブン銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、楽天銀行があります。

そこで普通金利と1年定期の金利をちょっとチェックしてみました。

普通預金定期預金
新生銀行0.010%0.030%
セブン銀行0.050%0.150%
ジャパンネット銀行0.040%0.170%
ソニー銀行0.020%0.350%
楽天銀行0.020%0.170%

となっています。
※2012年1月時点
※ソニー銀行の定期預金はキャンペーン中(0.146%→035%)のため高くなっています。

僕は利便性良さと普通金利の高さ考慮してセブン銀行にしました。
しかし銀行においておくだけでは、子供達が大きくなった時に、単にお年玉をおいていた(汗 というような寂しいことにならないように、あとは証券口座を開設して、子供がもらったお金はお金として、投信を購入してお金に働いてもらおうと思っています。

ちなみに、未成年でも開設できるネット証券は、マネックス証券、SBI証券、松井証券になります。 

あと、子供名義で積立てなどされる場合には、贈与税がかかる可能性もあるのでご注意くださいです。

毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
Q1
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A1
各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
 ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
No.4402 贈与税がかかる場合|贈与税|国税庁