FPとして相談対応していると、知識はあっても提供できないことが、相談者さんにがっかりされることがあります。
その理由の一つが、法令違反、具体的には金融商品取引法になります。
今回、私も加入しているFP協会が発行している協会誌に、すごく判りやすい内容が掲載されていましたので、取り上げてみたいと思います。
FP方だけではなく、noteやメルマガなどで投資情報を販売している方も参考になるのではないでしょうか。
出典:FPジャーナル 2022年5月号 FPのあるべき姿について考えよう P44~46
具体的な投資商品、例えば「eMAXIS Slimの○○の方が信託報酬が安いのでお勧めですよ」だとか、「この商品に乗り換えましょう」というのは法令違反に該当する場合があります。
ちなみに、いかなる報酬も得ていない場合は、業として認められないので該当しないようです。
具体的な商品のアドバイスも受けたい場合には、2つの方法が考えられます
- 金融商品の取引業者
- 投資助言業者
1の金融商品の取引業者、具体的には銀行・証券会社、その他にも金融商品仲介業者が該当いたします。注意点としては、自分たちが取り扱っている商品のアドバイスしか出来ない所でしょうか。ですので、全体の商品を見てほしい。などは法令違反となるため受けて頂けません。
また、金融商品を購入してもらうことで対価を得ているので、相談料だけでアドバイスを受ける。これも取り扱い商品への誘導につながる可能性(二重取り)もあるため出来ないことになっています。
ですので、全体的や具体的なアドバイスを受けられたい場合は、2の投資助言業者を利用されるのがお勧めですが、FPで登録されておられる方が非常に少ないのが現実でございます。
ちなみにFPとしてできる業務としては、アセットアロケーションの相談対応はできます。日本株式が30%、外国株式50% などという、資産(アセット)の配分(アロケーション)は可能なんです。
その配分をもとに、日本株式には『ETFの1306』をしましょうというポートフォリオのアドバイスまでは出来ないイメージです。
FPとして、しっかりと法令遵守も意識しながら頑張って参ります。