気付けは3月15日を過ぎていますね。
所得税の確定申告、納税の必要があれば本来ですと 2月16日~3月15日までに申告と納付が必要ですが、今年も昨年と同様にコロナ禍のため、4月15日までと延長となっています。
※延長はされましたが、期限までに納付くださいね。
ちなみに確定申告によって、還付を受ける場合はこの限りではなく、年明けから還付の申告は可能ですし、4月16日以降でも可能です。
ボーナス気分を味わいたいので還付申告
会社員ですが、ボーナスがない契約にしてもらい雇用されています。 ただ、なんとかその気分を味わいたくて、節税も兼ねた一石二鳥のテクニックを思いつき実行しています。
会社員ですので本来であれば確定申告の必要はないのですが、毎年、何かしらの申告をすることが多いので、その還付をいっぱい受ければいいんですよ!と思い実践しています。
自分のお金なので、まったく嬉しくはないんですが、気分が大事なんです!
毎年年末に提出する、保険料控除や個人型確定拠出年金の控除証明書、これらを提出してません。 本来であれば提出すれば年末調整で戻ってくることが多いのですが、出さないので、取られ過ぎた状態になります。
年明けの確定申告をすることによって、他の還付と併せ少しでも還付額を大きくするとともに、もし何か違う所得があり納税が発生しそうになったとしても、相殺し納税額を少なくすることなどもできます。
書類対応が苦手ななので、この余裕!がないとつらいんです
上記のことをすることによって、年末に出す書類も少なくてすみますし、還付という非常に大きなミッションのために、確定申告という壁に挑むことができるんです。
書類を用意したり分けたりするのが、苦手なので目的が大事なんです!
今年使った項目をメモしておきたいと思います
- 給与所得:これは会社員の基本ですね。 親切に所得税を多く納めている状態にしてくれているので奪還しなければいけません。
- 雑所得 :証券会社で利用している”貸株金利”による収入や、セキュリテで投資している利益、もしくは損失があれば、相殺できることがあるかもしれません
- 雑所得 :コラムや講演などの業務で得た収入がございました。
- 配当所得:本来であれば証券会社の方で納税してくれているのですが、あえてそれをせず、総合課税で低い税率を適用することができます。
住民税は違うので注意が必要です - 小規模企業共済等掛金控除:これはiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用しているので、掛け金が全額所得控除となる、節税&資産形成の大事なツールです。
- 生命保険料控除:自分や家族のために入った保険料も、一部が控除される仕組みとなっています。
- 地震保険料控除:地震保険も控除の対象なので忘れないでくださいね!
- 寄附金控除 :ふるさと納税をしたのでしっかりと申告です。 忘れてしまったり、実はオーバーしてました!なんて事になれば、割高なものを買っただけという悲しいことになりますので、注意ください。
- 基礎控除 :これは誰もが使える控除ですね。今回から38万円➡48万円にあがっています。上がっているけど給与所得控除は下がっているのでトントンです。※高所得者は増税になっています....。
- 住宅借入金等特別控除:いわゆる住宅ローン控除ですね。
僕の時の条件は、上限はありますが、残高×1%が税額控除の対象となっています
寄付金控除につきましては、エンジェル投資税制で投資しているので、それも対象なりますので申告いたしました。
ちなみに、所得税の優遇措置にも2種類あります。 優遇措置Aと優遇措置B、今回は色々と試算してみたのですが、優遇措置Aを使い、所得控除を利用したほうが還付額が大きくなったので、そちらを利用しました。 この入力に少し戸惑いました。
ううーなんとか、申告できそうな道筋が見えてきたので、あとは漏れがないかをしっかりとチェックして提出したいと思います。
還付まで頑張るぞ!